山崎学園校友会会則
第1章 総 則
第1条 本会は山崎学園校友会と称し、事務局を前橋市小屋原町1145番1山崎学園におく。
第2条 本会は、群馬調理師専門学校、東日本調理師専門学校、東日本製菓技術専門学校、
群馬調理マイスター専門学校(以下「母校」という)を卒業した者、及び4校の教職員を
もって組織する。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦協力によって人格の向上と知識技術の発展を図るとともに、
母校の事業に協力し、もって母校の発展に寄与することを目的とする
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の資質向上のための講習会、研究会の開催
- 母校の事業への協力と援助
- その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 役員・名誉会長及び事務局職員
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
第6条 会長は、理事の中から理事会によって推薦し、総会の承認を得て選任する。
第7条 副会長は、理事の中から会長が委嘱する。
第8条 理事は、母校教職員が推薦し、総会に承認を得る者とする。
第9条 監事は会員の中より総会において選出する。但し、理事を兼ねることは出来ない。
第10条 役員の選任は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は理事会を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
- 理事は理事会を組織し、会務を協議執行にあたる。
- 監事は会務の執行状況及びその結果を監査し、総会において報告する。
第11条 役員の任期は3年とする。但し、再任は防げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期満了の場合においても、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
第12条 役員として、本会の名誉を損し、又は目的趣旨に反する行為のあったときは、
総会の議決により解任することが出来る。
第13条 本会に名誉会長を置くことが出来る。
2 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ、又会議に出席して
意見を述べることが出来る。但し、議決にかかわることは出来ない。
第14条 本会は事務処理上、事務局におく。事務局の職員は会長が任免し、会長の支持
により事務に従事する。
第4章 機 関
第15条 本会に次の機関をおく。
- 総 会
- 理 事 会
- 支部長会議
第16条 総会は、次の事項を決める。
- 年度事業計画及び収入・支出予算案
- 年度事業報告及び収入・支出決算報告
- 会則の変更に関する事項
- その他、本会の事業、運営等に関する事項
第17条 理事会は、次の事項を審議する。
- 総会に付議する事項
- 諸規則の制定及びその改廃
- 総会により委任された事項
- その他、本会業務上必要な事項
第18条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、通常総会は3年に1回、臨時総会は
会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上により要請があったとき、これを開催する。
第19条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上により要請があったとき
、これを開催する。
第20条 支部長会議は、会長が必要と認めたときに開催することが出来る。
第5章 会 議
第21条 総会の議長は、出席者の中から選出する。
2 理事会及び支部長会議の議長は、会長がこれにあたる。
第22条 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長が決する。
2 理事会及び支部長会議の議事は、出席した理事及び支部長の過半数の同意をもって決する。
第23条 会議では、必ず議事録を作り、予め選出された議事録署名人2名が署名押印しなけらばならない。
第6章 会 計
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第25条 本会の運営は、会費を持って支弁する・
第26条 本会は、会費の一部を基本金として積み立てる。
2 基本金は理事会において、出席理事の3分の2以上の賛成を得たるときは、
これを使用することが出来る。
第27条 本会の会費は、会費を納入しなければならない。
第28条 群馬調理師専門学校、東日本調理師専門学校、東日本製菓技術専門学校、
群馬調理マイスター専門学校の卒業生及び教職員を本会の会員とする。
第29条 本会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為があった場合は、理事会の議を経て除名
することが出来る。
第30条 除名されようとしている会員は、理事会において充分に自己の意見を述べる機会を与えられる
権利を有する。
第8章 支 部
第31条本会は、必要な地区に支部をおくことが出来る。
2 支部は、本会の目的及び事業計画の実施に努める。
3 支部は、予算の範囲内で交付金を受けることが出来る。
第9章 雑 則
第32条 会長は、本会の発展に寄与した者を表彰する。
第33条 会員が開業し、その旨本人より申請があった場合、生花一基を贈呈する。
第34条 本会則施行について、必要な事項は会則に定める者の他、理事会の議を経て会長が特別に
定めることが出来る。
第10章 付 則
1 本会則には次の付属規定をおく。
- 役員慶弔見舞金規定
1 本会則は、昭和53年 2月15日より施行する。
1 本会則は、昭和58年 7月 6日より施行する。
1 本会則は、昭和61年 9月 3日より施行する。
1 本会則は、平成 2年 3月16日より施行する。
1 本会則は、平成 5年 9月16日より施行する。
1 本会則は、平成17年 8月25日より施行する。 |